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特定活動はどうすれば取れるの?

特定活動とは

『特定活動』の在留資格は、日本において就労ビザ、短期滞在、留学、家族滞在などの活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために設けられたものです。

外国人が就労活動を行うことができるか否かは、法務大臣に指定される活動内容によって決まります。

現実には、人の活動は多種多様で、外国人のすべての活動において類型化することは不可能です。

そこで、『特定活動』の在留資格によって類型化に馴染まない活動を行おうとする外国人の在留を許可するため与えられるのです。

『特定活動』には法務大臣があらかじめ告示によって定める活動『告示特定活動』と告示に該当しない『告示外特定活動』があります。

 

告示特定活動

『告示特定活動』の告示には1号から42号と国家戦略特区法16条に記載の二つがあります。

その中から主なものとして、①家事使用人 ②ワーキングホリデー ③インターンシップ ④医療滞在 ⑤家事支援外国人 ⑥農業支援外国人 について説明いたします。

①家事使用人
家事使用人の類型は1)外交官等の家事使用人(以下外交官型 2)家庭事情型として『高度専門職』(以下家庭事情型)、『経営・管理』、『法律・会計業務』の家事使用人 3)入国帯同型としての『高度専門職』の家事使用人)(以下入国帯同型)があります。

1)外交官型
ア)認められる活動内容
雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定。これ以外に収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。

イ)在留期間等
3年未満、したがって、この使用人が永住許可取得する可能性はありません。

2)家庭事情型
ア)雇用主に係る在留資格要件
雇用主については、日本人等と婚姻しているものであっても、『日本人配偶者等』などではなく、『高度専門職』、『経営・管理』、『法律・会計業務』であれば該当する可能性があります。

イ)認められる活動内容、在留期間等
この要件は、1)の外交官型と同じです。
ただし、雇用できる家事使用人は1名のみです。

3)入国帯同型
ア)認められる活動内容、在留期間等
この要件は、1)の外交官型と同じです。
尚、雇用主の世帯収入が1,000万円以上であることは更新の際に求められますので1,000面円未満だと不許可になる可能があります。

イ)帯同型の意味
『高度専門職』の外国人と共に日本に入国する場合に限られ、すでに在留中の『高度専門職』外国人が本国から呼び寄せることは対象外であるという意味です。

②ワーキングホリデー
ア)ワーキング・ホリデー査証(ビザ)に関する取り決め又は協定国
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾(中華民国)、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペインの18か国である。

イ)要件及び活動内容
大卒であることは必要ありません。

可能は活動は、「日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため日本において一定期間の休暇を過ごす活動」および「当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内での報酬を受ける活動」

但し、風俗営業に従事することはできませんので注意が必要です。

ウ)在留期間
1年または6月

③インターンシップ
外国の大学生が教育課程の一部として、大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を得て、1年を超えない期間でかつ、通算して大学の終業年度の二分の一を超えない期間内で当該機関の業務に従事する活動のことです。

報酬を受けない場合は、滞在期間が90日を超える場合は「文化活動」、90日を超えない場合は「短期滞在」となります。

④医療滞在
いわゆる医療ツーリズムの一部がこれに該当するものです。

この対象となる活動は、入院して医療を受ける活動であるので、単にホテルに滞在して療養するものは対象外となります。

医療の連続性・継続性のっ証明には医師の診断書が必要です。

(提出資料)
1)日本の医療機関が発行した受入れ証明書 2)受入れ先の医療機関に関する資料、治療予定表、入院前・退院後の滞在先 3)日本滞在に必要な費用を支弁する証明書 

尚、医療滞在の同伴者も要件を満たせば、特定活動の在留資格が発行されます。

⑤家事支援外国人
これは、国家戦略特区に定める入管法の特例として一定の要件を満たす場合に認められるものです。

家事支援外国人は国家戦略特区内において、第三者管理協議会による管理体制のもと、家事支援外国人を特定機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。

現在は、東京都、神奈川県、大阪府において実施されています。

⑥農業支援外国人
これも、国家戦略特区に定める入管法の特例として一定の要件を満たす場合に認められます。

農業支援外国人は、国家戦略特区内おいて農作業に従事し、または農作業及び畜産物の原料もしくは材料として使用する製造もしくは加工の作業そのた農業に付随する作業に従事することができます。

 

告知外特定活動

特定活動告示・高度人材告示に定められていませんが、過去に法務大臣が個々の外国人に特に指定することを認めた活動を告示外特定活動と言います。

具体的なものは次のとおりです。

1)継続就職活動大学生、専門学校生とその家族の継続在留活動

2)地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大学生、専門学校生とその家族の継続在留活動(卒業後二年目の活動)

3)就職内定者とその家族の継続在留活動

4)企業活動外国人とその家族の継続在留活動

5)出国準備のための活動

6)人身取引等被害者の在留活動

7)連れ親
ア)許可要件
日本に滞在する日本人(帰化したものなど)または日本に適法に在留する外国人の65歳以上の実親で、本国に身寄りのない場合に人道的理由から認められる場合があります。

①高齢(65歳以上)であること ②日本外配偶者が居ない事 ③日本に居る子以外に適当な扶養者がいない事 ④日本に居る子が一定の収入があり、かつ、納税義務を果たしていること
①から④をすべて満たしていることが必要です。

イ)留意点
まずは「短期滞在」で上陸したうえで、後に『特定活動』に変更することになります。その後一定年数在留し日本への定着性が認められれば「定住者」に変更が認められる場合もあります。

8)連れ子(「家族滞在」の母親の未成年の連れ子で、扶養者である継父との養子関係が無く「家族滞在」の在留資格に該当しない場合)

9)両親を失った孫で、日本国外に適当な被用者がいないため、日本において祖父母による扶養を受ける場合

10)疾病等による療養者

11)国籍の属する国または常居所を有していた国において生じた特別な事情により在留を希望するもの

12)「教授」または「報道」の在留資格で在留する者の家事使用人

13)日米地位協定該当者の家事使用人

14)『永住者』等の家事使用人(『経営・管理』または『法律・会計業務』の在留資格者が永住権を取得し、その以前より雇用していた同一の家事使用人を引き続き雇用する場合)

15)日米地位協定該当者の扶養を受ける者

16)正規在留者の介護者

17)障碍者教育を受ける者

18)日本の教育移管に在籍する実子の監護・養育

19)博覧会に参加する者

20)難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者

21)同性婚

22)求職活動者、事態待機者(雇用先から解雇、雇い止め、待機を通知された者)

23)『外交』の在留資格を有する者の子

24)EPA看護師、EPA介護福祉士

25)難民認定申請者
ア)要件
難民認定を行っている者で次の①~③のすべてを満たす場合
①申請時に入管法上のいずれかの在留資格をもって在留していること。
②難民認定申請中で、難民認定にかかる処分、裁決の告知がなされていないこと
③初回の申請であること、複数回の場合は3度以上の申請を行っている者等に該当しない事

26)特定日本料理調理活動

27)ハラール牛肉生産活動

28)その他の類型
1)~27)以外にも告知外特定活動として認められる可能性があります。

疑問点、不安な点がありましたら弊事務所にご相談ください。

 

 

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