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高度専門職(高度人材)の要件は?

高度専門職とは

『高度専門職』には一号と二号があります。

まずは、『高度専門職一号』ですが、これは、以下3タイプに分かれます。
 〇高度専門職1号イ:高度学術分野に相当
 〇高度専門職1号ロ:高度専門分野に相当
 〇高度専門職1号ハ:高度経営分野に相当

 

高度専門職ビザには、7つの優遇措置があります。
以下の7つの優遇措置が、高度専門職ビザ取得のメリットと言えます。1号も2号もこの優遇措置には変わりはありません。

1)複合的な在留活動の許容
 通常は、許可されたビザが認めている活動しかできません。ところが、高度専門職では複数のビザにまたがるような活動を同時に行うことができます。
 たとえば、会社に雇用されて就労している外国人が、その知識や技術を活かしてベンチャー企業を経営することもできるようになります。

2)最長の在留期間「5年」
 入管法上の最長の期間である5年が一律に与えられます。もちろん、ビザ延長は可能です。

3)永住許可要件が緩和されます。
 一般に永住許可を受けるためには、10年以上日本に在留していることが条件ですが、70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者は2017年4月26日より、3年で永住許可が得られるようになりました(ポイントが80点以上だと1年で永住許可)。

4)入管での審査が優先処理されます。
 入管での審査が優先的に処理されますので、在留資格認定証明書交付申請では約10日以内に、在留資格変更等の申請では約5日以内に審査結果が下ります。これは、通常の審査が2週間から3カ月かかることもあると考えると、大きな違いです。

5)配偶者の就労が認められます。
 配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系ビザに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさない場合であっても、就労することができます。

6)本国から親の帯同が認められます。
 現在の入管法では、原則外国人の親の在留資格は存在しませんが、高度専門職の親であれば、一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人本人又は 配偶者の親のビザが認められます。条件としては、世帯年収が800万円以上あり、7歳未満の子の面倒を見る場合等に限られます。

7)家事使用人の帯同が認められます。
 一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人が雇用する家事使用人(メイドさん)のビザが認められます。こちらも一定の条件、例えば、世帯年収が1000万円以上あり、家事使用人の月給が20万円以上であること等の条件を満たす場合に限定されます。

 

高度専門職になるための条件

 高度人材ポイント計算表で、学歴、職歴、年収(来日後の見込年収になります。)、年齢(若い方が有利)をチェックしていきます。70点以上得点できた場合は、 高度専門職となれます。チェック項目に応じて、立証書類を集めていきます。例えば、学歴の場合は卒業証明書、職歴の場合は会社発行の在籍証明書が該当します。高度人材ポイント計算表は、上記3タイプ(イロハ)に分かれますので、ご注意ください。
また、日本の大学を卒業した場合や日本語専攻で外国の大学 を卒業した場合、日本語能力試験N1合格の場合などボーナスポイントが加算されますので、70点に届きやすいでしょう。
 しかし、メリットばかりでなく、注意点もありますのでこの点についてご説明します。
 高度専門職1号が認定されると、所属機関名(会社名)と会社所在地が記載された「指定書」がパスポートに貼られます。つまり、その所属機関(企業)で就労することを前提として高度専門職ビザを許可していますので、もしもその所属機関を辞めて転職する場合、在留資格を再度変更する必要があります。「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、転職しても、ビザ変更の必要がないケースがあるのとは異なりますので、ご注意ください。

 

次に『高度専門職二号』についてご説明します。
 高度専門職1号イロハのビザを持って、日本に在留し、その活動を行った後、3年以上経過した場合、高度専門職2号に移行(ビザ変更)することができます。
 70点以上が引き続き維持されており、素行が善良であることも条件に加わる予定です。高度専門職2号には、イロハの区別はありません。

高度専門職2号のメリットは、以下のとおりです。
 〇在留期間が無期限なので、実質日本に永住できる。
 〇上記7つの優遇措置はそのまま維持される。
 〇活動制限が「ほぼ」ない。

 高度専門職としての活動を継続している限りは、資格外活動許可を受けることなく、主な就労系ビザの活動が可能となります。例えば、医者として働く(医療)、 歌手になる(興行)、コックになる(技能)こともできますが、単純労働は認められないとしています。
 ただし、「永住」との違いとして、高度専門職の活動(本来の活動)を6ヶ月以上行わないでいる場合、ビザ取消しの対象となることです。転職した場合、失業し た場合は注意する必要があります。

 

◎高度専門職ポイント計算表

 

 

 

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