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コンビニエンスストアでのビザの取り方

コンビニエンスストアで外国人を雇用するのは、コンビニエンス本部での採用の場合は、管理部門やスーパーバイザーと言ってフランチャイズの店舗を数店舗管理する業務を行う人員等比較的容易にビザを取得することは可能ですが、フランチャイズ店の店舗様での雇用は非常に難しいのが現状です。2019年4月に想定されている入管法の改正によっては道が開けることもあるかもしれませんが、現時点では入国管理局は各フラン店のコンビニエンスストアでの外国人雇用に対しては非常に否定的な姿勢を崩してはおりません。

ただし、全く就労ビザが取れないわけではないのです。

外国人本人の要件としては、大学または短大卒業以上が必要だと思われます。また、日本語要件についても日本語検定N3以上はあった方が良いですね。また、学部としては経営あるいは経済、日本の専門学校を卒業している場合はビジネス関連の単位を履修していると有利に働くように思われます。

また、店舗における管理に関する資格を取得してもらった方が良いでしょう。(例えば酒類販売管理者など)

店舗側の要件としては、店舗数が多ければ多いほどそれだけ管理店舗が増えるのでビザが取れる可能性は高まります。実際20数店舗のフランチャイズの企業様では、管理業務として雇用できているケースがいくつかあります。

しかしながら、2・3店舗であっても許可されている例もあります。この場合の最も大切な要件は、その店舗様での外国人顧客が多いことを疎明することです。観光地であるとか東京の六本木など外国人顧客の比率が非常に高いような店舗様においては、外国人対応の為の業務として認められる可能性はあります。ただし、コンビニエンスストアでの店頭でのレジ業務や品出し業務では認めれませんので、外国人向けのPOP(店頭時点広告)作成や、外国語パンフ、店舗独自のホームページ作成、チラシ作成、などであれば可能性は高まるのではないかと思われます。

その他、事務所を店舗以外に設けることで許可されている例もあります。これは、事務所を別に設けることで、店頭業務ではなく店舗運営、マーケティング業務に専念することを疎明することができると考えます。

ただ、フランチャイズ店のコンビニエンスストアで外国人を正社員として雇用することは非常に困難ですので、雇用店舗様がご自身で申請してもまず不許可になるとご認識ください。専門家である行政書士などにご相談・ご依頼されることが賢明ですね。

 

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