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技術・人文知識・国際業務とはどんなビザ
『技術・人文知識・国際業務ビザ』とは
日本において就労する際のビザとしては最も一般的なビザになります。
『技術・人文知識・国際業務ビザ』とは、下記いずれか、または各分野をまたぐ包括的な業務に従事するための在留資格のことをいいます。
◎理学、工学その他の自然科学の分野の技術または知識、いわゆる「理系」の分野に属する技術や知識を必要とする業務(「技術」)
◎法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野の知識、いわゆる「文系」の分野に属する知識を必要とする業務(「人文知識」)
◎外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(「国際業務」)
『技術・人文知識・国際業務ビザ』は、就労ビザの一つです。
『技術・人文知識・国際業務ビザ』で従事できる主な仕事は、次のとおりです。
●IT関連の技術者(システムエンジニア、プログラマーなど)
●機械工学などの技術者
●製造・開発技術者
●機械・システムなどの設計者
●建築・土木などの設計者
●通訳、翻訳
●語学指導(一般の企業や団体が営む語学学校など)
●貿易業務、海外業務、渉外業務
●営業 ●企画 ●マーケティング
●経営コンサルティング ●広報
●経理、人事、総務、法務
●ファッションデザイナー
●建築家、デザイナー などです。
『技術・人文知識・国際業務ビザ』の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。
ビザの在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、招聘機関となる企業の規模や安定性などによって、入国管理局が審査を経て総合的に判断した上で決まります。
入国管理局の裁量部分が多くありますので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。
一番長期の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、今のところ、上場しているような有名企業などが招聘機関の場合や、継続して就労ビザを持って日本で安定して勤務している人がビザを更新する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。
また、一番短期の「3ヶ月」は、たとえば海外に拠点がある日本企業が、知識やノウハウ、情報共有のために、研修の一環として、日本に3ヶ月以内の短期間で海外拠点の従業員を呼び寄せる際に、取得しているケースがあります。ただし、これは事例としては非常に少数です。
『技術・人文知識・国際業務ビザ』を取得するための要件
1.学歴または職歴(実務経験)
『技術・人文知識・国際業務ビザ』は、その実際に従事する業務によって、学歴または職歴(実務経験)要件が異なっているため、注意が必要です。
<ITエンジニア、技術者、設計者などの技術職>
次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
◆学歴
これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻し大学を卒業していること。
※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。
また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
◆職歴(実務経験)
これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。
◆情報処理技術に関する試験の合格または資格の保有
申請人が、情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合
<法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格>、または、<法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を保有>し ていること。
つまり、情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合には、学歴・職歴がなくても、「技術ビザ」を取得できるといえます。
<法務、経理、人事、総務などの人文知識に関する業務>
次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
◆学歴
これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻し大学を卒業していること。
※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。
また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
◆職歴(実務経験)
これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。
<通訳、翻訳、語学指導などの国際業務>
次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
◆学歴
大学を卒業していること。
※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。
また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
◆職歴(実務経験)
これから従事する予定の業務について、3年以上の実務経験があること。
<広報、宣伝、海外取引業務、デザイナー、商品開発などの国際業務>
◆職歴(実務経験)
これから従事する予定の業務について、3年以上の実務経験があること。
※実務経験には、専門学校等で学んだ期間も含まれます。
ただし、その内容によっては、「国際業務」ではなく「人文知識」として扱われる可能性があります。
2.日本人と同等以上の報酬を受取ること
報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、目安としては月額18万円以上といわれています。
業種によっては、18万円以上が標準である場合もありますので、ご依頼の際にご相談ください。
しかし、外国人の方がこれから勤める予定の会社の同業界における日本人の平均報酬額が月額18万円未満である場合には、それを証明することで、月額18万円以上でなくても許可が下りる可能性はあります。
3.勤務先会社(招聘機関)の安定性・継続性があること
外国人従業員に報酬を十分支払えるほど、会社(招聘機関)の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。
4.その他
上記1~3の主な要件以外にも、重要なポイントをいくつか紹介します。
◆十分な仕事量があること
◆適切な勤務場所、事務所が確保されていること
◆素行不良でないこと
『技術・人文知識・国際業務ビザ』申請に必要な写真、必要書類は、<申請人に関する書類>と<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>に分けられます。
また、招聘機関(勤務先会社など)は、その規模によって、カテゴリーが4つに分けられており、準備する必要書類も大きく異なってきます。
4つのカテゴリーとは次のとおりです。
◆カテゴリー1:上場企業など
◆カテゴリー2:前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1500万円以上の団体・個人
◆カテゴリー3:前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人
◆カテゴリー4:それ以外(新設会社や個人事業主など)
カテゴリー3や4になるほど、必要資料は証明すべき書類等が多くなり、ビザの取得が難しくなりますので十分注意が必要です。