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経営・管理ビザの要件は何?

経営管理ビザとは

入管法では、経営・管理ビザは「日本において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動」を行う場合に許可されます
経営・管理ビザで働くことのできる業務・活動の具体例は次のとおりです。

◎外国企業の子会社を日本で設立し、経営管理に携わる
◎日本で新たに自ら出資して会社を設立し、経営・管理に携わる
◎日本企業に出資して、経営・管理業務に携わる
◎日本企業、日本にある外資系企業の管理業務に携わる。

日本の不動産の取得や日本の法人等へ出資をするだけで、日本に滞在しない場合は、経営・管理ビザを取得することはできません。

また、活動内容によっては「技能・人文国際」や「企業内転勤」などの在留資格にあてはまる場合もあります。

経営・管理ビザが許可されれば、入国管理局が申請者にふさわしいとする在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に許可される在留期間は1年が一般的です。

 

『経営管理ビザ』の許可要件・基準

経営・管理ビザでは、「日本において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動」を行うことができます。
経営者となる場合と管理者となる場合で、それぞれ要件が異なります。

『経営者となる場合』

次の(A)~(C)の全てを満たすことが必要です。
(A)事業を行うための事務所が日本に存在すること
〇賃貸借契約書に、「事業用」として賃貸していることが記載されていること。
〇事業に使用すると認められる事務所であること(居住スペースと一緒になっていないこと)。
〇社名や屋号が確認できる表札、郵便受けが設置されていること。

(B)事業の規模が次の1~3のいずれかであること。
1.常勤職員を2人以上雇用している。
この2人以上の常勤職員は、日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人であること。
2.資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること。
事業に500万円以上が投資され、その投資で継続できる事業であるかどうか
(毎年500万円を投資し続ける必要はありません)。
3.1または2に準ずる規模であると認められるもの。

(C)事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められるものであること。
〇税務署等への必要な手続き・届出が行われていること。
〇しっかりとした事業計画がなされていること。

『管理者となる場合』

次の両方を満たしていることが必要です。
〇事業の経営または管理について3年以上の経験
(大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)があること。
〇日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  
会社設立前でも経営・管理ビザ(4ケ月)を取得できますが、以下の条件があります。(しかし、これはレアアースで、実際には許可される場合は少ないと言えます。)

事業を行う準備が十分できていると認められた場合には、会社設立前でも経営・管理ビザ(在留期間:4ヶ月)が許可さます。ただし、以下の1~2をご自身で行うことができない場合には、日本に滞在する日本人もしくは外国人の協力が必要かと思われます。
1.申請前に、事務所となる場所を確保できること。
2.経営・管理ビザ(4ケ月)許可が出た後に、個人の日本の銀行口座(出資金の海外送金を受ける必要があることも念頭に入れて)を開くことができること。
  
日本に6ケ月以上滞在していない、もしくは許可された在留期間が1年未満の外国人の場合、銀行口座を開くことができても、口座利用に制限がある「非居住者用」の口座であることが多いです。同銀行であっても支店によって取扱いが異なりますので、開こうとする銀行口座の支店に直接、事前に問い合わせる等の注意する点があります。

この経営管理ビザで特に注意が必要なことは、役員報酬を最低でも月額18万円以上は設定しておかねばならないということです。

そうでないと、ビザ取得後最初の一年が経過し経営ビザを更新しようとしても外国人経営者の生活が破綻しているとみなされて、更新不許可になる確率が高くなってしまいます。
この点については、くれぐれも注意が必要ですので、肝に銘じておいてください。

 

 

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