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永住・定住ビザはどうすれば取れる?

永住ビザ

1. 永住ビザとは
正確には在留資格(ビザ)「永住者」と言い、一般には永住ビザ、永住権と呼ばれております。日本において長期に継続して滞在している者で日本に永住を希望している場合にこの申請をします。審査期間は申請してからおよそ6~8ヶ月程度を要しておりますが「日本人配偶者等」ビザの方などは、審査期間が早いことがあります。この永住ビザを取得するとビザの更新手続などが無くなり、次のようなメリットがあります。
○ 在留期限の制限がなくなりますのでビザ更新手続が不要となります。(ただし、再入国ビザは必要となります。)
○ 在留活動に制限がなくなり、どのような仕事にも就くことができます。(他の法令によって外国人に対する制限がある場合を除く)
○ 永住の許可を取得すると社会生活上での信用度が増すこととなり、あらゆる商取引、契約や融資などが可能となってきます。
○ 配偶者や子供は他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で永住許可を取得することができます。
○ 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者について法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされていますので他の在留資格者より、有利な地位にあるといえます。

2. ビザ許可基準
(1) 「現に有する在留資格(ビザ)の最長の在留期限を取得していること」
基本的要件となりますが、例えば、在留期限が「1年」と「3年」があるビザであれば、「3年」の在留期限を取得していることであります。
(2) 「素行が善良であること」
日本の法律を遵守して、納税義務等も履行されており、日常生活を善良に過ごしていることであります。
(3) 「独立生計を営むにたりる資産または技能を有すること」
将来においても安定した生活能力が見込まれることが必要となります。
(4) 「その者の永住が日本国の利益に合する」
申請人に永住ビザを付与することが日本の社会経済に利益となるかということです。
(5) 「おおむね10年以上引き続き在留していること」(特例あり下記を参照ください)
10年以上継続して在留していることと、単に10年以上ではなくその在留期間のうち、5年以上の就労期間があることとされております。
 
注意しなければならないのは継続して10年以上であることとされておりますので、合算10年以上では不可となります。例えば、10年の間に帰国して、ビザが切れて再度、ビザを取得した方は該当しません。その方の場合は再度、ビザを取得した時から継続10年以上が必要となってしまいます。また、ビザはずっと継続しているが、長期にわたり、本国へ一時帰国して再入国したことがある方も帰国していた期間が継続10年以上の在留期間に含まれないことがありますので、申請時期を充分に検討しなければなりません。

帰化の場合と同様、連続して凡そ90日以上日本国外にいた場合、一年間で凡そ150日以上日本国外にいた場合はリセットされますので要注意です。
 
他方、継続10年以上の在留期間があり、永住を申請する方の家族(配偶者又は子供)で在留資格「家族滞在」で在留している方は、継続10年経過していなくても永住申請が許可とされることがあります。当事務所では在留資格「家族滞在」の方の場合は最短では継続1年程度の在留で永住許可となっております。
     
『特例について』
現に有する在留資格によっては在留継続期間が10年以上とされているのが短縮される場合があります。
A. 「日本人配偶者等」「永住者配偶者」「[特別永住者配偶者」ビザの方は結婚が3年以上継続しておりなおかつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していることでよいとされております。
※在留特別許可により「日本人配偶者等」ビザを取得した方は個別に判断されることとなります。
B. 「定住者」ビザの方は5年以上継続して日本に在留していること
C. 難民の認定を受けた方は,難民認定後5年以上継続して日本に在留していること
D. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

『ポイント』
現に有する在留資格や在留状況によって申請時期を検討しなければなりません。過去に駐車違反など罰金刑を科せられたことがある方などもそうです。永住ビザについては、詳細な審査基準までは入管法には明記されておらず、審査期間も長く、厳格な手続となっております。当方の行政書士により、永住審査実態の指導からお客様のご事情に併せた理由書、資料作成、書類に不備がないかなどを網羅的に判断させていただき、入管への実際の申請から永住ビザ受け取りまでのすべてを代行しております。お客様にとって、貴重な永住申請であることと思いますので、やはり、信頼できる専門家とともに申請されることとをお勧めいたします。

 

定住ビザ

定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して外国人を受け入れるために設けられたビザを言います。当事務所に来所される方の多くは、ご自身のビザについて勉強し、ご相談に来られる方が多いのですが、定住者ビザに限って言えば、規定が複雑の故、間違えた理解をしている方が多いのが実感です。日本での生活を希望している方でも、定住者ビザの内容をご存じない方は、諦めて帰国をしてしまうケースや、ビザの更新が出来ないで悩んでいると聞きます。
定住者ビザは、通常「定住者告示」を検討するところからスタートします。もし、定住者告示に該当しないとしても諦める必要はありません。許可のハードルは少し上がりますが、告示外定住というものがあります。定住者告示には該当しない場合でも、定住者ビザの取得が出来る場合もあります。
定住者ビザの告示定住、告示外定住のいずれにおいても、条文、入管局長の通達、定住通達、審査要領を理解する必要があり、同じ行政書士でもその実力に大きな差が出る分野と言えます。当事務所では、過去に離婚定住、死別定住、日本人実子扶養定住等の解決事例もございます。定住者ビザをご検討の方、ビザ申請でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談下さい。

 

『定住者告示』

定住者と言う在留資格は、ひとくちに定住者と言っても、中身はいろいろで、わかりにくいものがあります。
基本的には、定住者告示というものがあり、該当性を検討するのですが、実は、定住者告示外の定住者というのもあり、より、わかりにくさを増しています。
ここでは、そんな定住者ビザについて、説明していきます。

定住者告示にある定住者

1号 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

2号 削除されています。

3号 日本人の子として出生した者の実子(1号又は8号に該当する者を除く。)であって素行が善良である者
例:ブラジル移民の子孫、中国在留邦人の子孫
1)日本国籍離脱をした元日本人に、日本国籍離脱後に生まれた子(日系2世)
→日本人が日本国籍離脱をする前に生まれた子は、日本国籍の場合と、外国籍の場合がある。
2)(日本国籍離脱をしていない)日本人の孫(日系3世)
3)日本国籍離脱をした元日本人に、日本国籍離脱前に生まれた子がいた場合、その子の実子(日系3世)

4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(1号、3号又は8号に該当する者を除く。)であって素行が善良である者
例:日本国籍離脱をした元日本人に、日本国籍離脱後に生まれた子がいた場合の、その子の実子(日系3世)

5号 次のいずれかに該当する者(1号から前号まで又は8号に該当する者を除く。)に係るもの
他の在留資格に当てはまらない配偶者関連
イ 『日本人の配偶者等』の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
※在留資格「日本人の配偶者等」は、「日本人の配偶者と日本人の実子」を指し、そのうち日本人の実子である「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者。日本人の配偶者等の人の外国人配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
※定住者の配偶者
ハ 3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
※3号・4号定住者の配偶者で素行が善良である者。日系人の外国人配偶者など。

6号 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
他の在留資格に当てはまらない子供関連
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
※日本人・永住者・特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子。永住者が海外で出産した実子。帰化した者の帰化する前からいた実子。
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(3号、4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
※定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子。中国残留邦人の養子の未成年・未婚の実子など。
ハ 3号、4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
※3号・4号・5号ハの定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子(例:日系4世)で素行が善良である者
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
※日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者のみの実子(配偶者の「連れ子」)の場合で、かつ、当該配偶者が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の場合に、当該配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の「連れ子」

7号 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者
※日本人・永住者・特別永住者・定住者の扶養を受ける6歳未満の養子
→6歳以上の養子でも特別養子ならば、「日本人の配偶者等」に該当します。また、6歳以上の普通養子でも、6号ニの場合には「定住者」に該当します。

8号 次のいずれかに該当する者に係るもの
中国残留邦人とその親族
イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者
ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第三項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(ⅰ) 配偶者
(ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
(ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者
ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

 

『定住者告示に無い定住者』

※定住者告示外の定住者は、在留資格認定証明書の交付を受けることはできず、今ある在留資格から変更する必要があります。
※短期滞在から変更許可を申請する場合は、短期滞在90日が付与されている必要があります。

1.日本人である配偶者、永住者である配偶者、特別永住者である配偶者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する場合
死別定住、離婚定住

以下の2つの条件を満たす必要があります。

条件1:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
条件2:日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等、在留を認めるべき特別な事情を有すること。
子供がいなくても、在留期間3年の「日本人の配偶者等」を有する外国人が数年以上在留し、生計要件を満たす場合に「定住者」が許可される場合もあります。

2.日本人の実子を扶養する外国人の親

以下の3つの条件を満たす必要があります。(上記1には該当しない未婚の親の場合)

条件1:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
条件2:実子の親権者であること。
条件3:現に日本国内において相当期間、当該実子を監護養育していることが認められること。
なお、実子は嫡出(婚姻関係にある夫婦の子)・非嫡出を問いません。
実子の日本国籍の有無も問いません。

ただし日本国籍を有しない非嫡出子は、日本人の父親から認知されていることが必要です。
※未婚の母が里帰り出産(日本人父から認知を受けた子を出産)をした場合などがこれにあたります。

この場合、外国の日本大使館(領事館)から、直接、定住者ビザが認められるか、日本に行ったら変更許可申請をするようにと指導を受けた上で90日の短期滞在が認められ日本で変更許可申請をすることになるかのどちらかになります。大使館等にご確認ください。

 

 

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