ホテル業でのビザの取り方
最近、急増してきた外国人観光客に対応するため、ホテルが多く新設されて来ています。この傾向はしばらく続くと想定されますが、このような状況下で、都市部のシティホテルや観光地のホテル、旅館ばかりではなく、地方のビジネスホテルでも外国人観光客の宿泊者が多くなってきています。
実際、かつて営業職の時に出張で地方を廻ってビジネスホテルに宿泊した際も多くの外国人ツアー客の姿を見かけました。数年前でもそうであったわけなので、今ではさらに多くの外国人の方が日本を訪れています。
このような状況下では、ホテルを運営する企業様としても急増する外国人への対応策として外国人観光客の母国語や営業に堪能である外国人従業員を採用することが喫緊の課題となってきております。
それでは、ホテル業で外国人を正社員として雇用することはできるのでしょうか?
この問いの答えは雇用することはできるということになります。
ただし、雇用できる職種には制限があります。今、ホテル業界で不足している人材はベッドメーキングや清掃作業という単純作業の労働者です。残念ながら、このような職種では就労ビザは取れません。
では、どのような職種なら取れるかというと、以下の通りです。
1)フロント業務
ホテルのフロント業務は直接外国人観光客と接するので、語学に堪能である母国語を話す外国人従業員のニーズは高く多くの外国人が雇用されています。
ただし、ここでの注意点は採用されるホテル企業様の規模です。規模が小さいホテルにおいてはフロント業務だけでなくその他のベッドメーキングや、客室清掃、ドアマンなどを兼務すると考えられてしまい不許可になるケースがあります。この場合は、外国人観光客の比率や外国人対応の必要性などを疎明する必要があります。
一定規模以上で、世間的にも有名なホテルにおいては外国人観光客も多く宿泊されることは容易に想像できるので、このようなホテル企業様の場合はフロント業務として雇用することは比較的容易です。
2)マーケティング、経理、総務
このような業務につく場合は、卒業した大学や専門学校における専攻と業務との関連性があれば雇用することはできます。
いずれにしても、今後増える外国人観光客への対応としてホテル企業様での外国人正社員の雇用は今後も増えていくことになると思われますね。従って、ホテル専門の専門学校を卒業する外国人留学生も増えてくることと考えられます。