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興行ビザは一体どんなビザ?

興行ビザとは

興行ビザとは演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動を行う為のビザです。エンターテイメントビザ、芸能人ビザ、タレントビザや芸能ビザと言われます。
興行ビザは、外国人モデルや歌手、俳優、女優、ダンサー、音楽家、格闘家、タレント、プロスポーツ選手などがコンサート、TV出演、舞台出演等日本で仕事を行う際に取得する在留資格(ビザ)です。

近年、「興行ビザ」を取得した外国人による不法就労や不法残留が多発したため、平成18年6月1日より「興行ビザ」に関する基準省令が改正され、「興行ビザ」を取得するための基準が厳格化されました。現在では、非常に厳しく審査される在留資格の一つとなっています。

 

興行ビザ取得の要件

興行ビザの在留期限は3年、1年、6月、3月又は15日の5種類が規定されています。
興行ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。

【申請人の要件】

  1. 外国の教育機関において当該興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
  2. 2年以上の外国における経験を有すること
  3. 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合であること

【招へい機関の要件】

  1. 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
  2. 5名以上の職員を常勤で雇用していること
  3. 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
    • 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
    • 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
    • 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第 4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造 し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、 もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
    • 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 興行契約において、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていることを内容とする契約を締結し、かつ、過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること

ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約に基づき、月額20万円以上の報酬を得て、飲食店で外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏の活動に従事するときは、招へい機関との契約は必要ではありません。

【出演施設の要件】

  1. 不特定かつ多数の客を対象として、外国人の興行を行う施設であること
  2. 風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること
    • 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
    • 興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること
  3. 13㎡以上の舞台があること
  4. 9㎡(出演者が5名を超える場合は、9㎡に5名を超える人数1名につき1.6㎡を加えた面積)以上の出演者用の控室があること
  5. 当該施設の従業員の数が5名以上であること
  6. 当該施設を運営する機関の経営者、または当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
    • 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
    • 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
    • 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、 もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
    • 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

【申請人の要件、招へい機関との契約、施設の要件が除外される場合】

  1. 国・地方公共団体の機関、日本の法律において直接に設置された法人、日本の特別の法律において特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行、又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において演劇等の興行を行うとき
  2. 文化交流の目的で国・地方公共団体等が主催する演劇等の興行の活動に従事するとき
  3. 観光客を招致するために敷地面積10万平方メートル以上の施設において興行の活動に従事するとき
  4. 客席100人以上で、飲食物を提供せず、客の接待をしない施設で演劇等の興行の活動に従事するとき
  5. 興行で得られる報酬が1日50万円以上で、かつ、15日を超えない機関、演劇等の興行に係る活動に従事するとき

【スポーツ選手等他の興行の要件に該当しない場合】

  1. 日本の公私の機関との間にプロスポーツ選手としてスポーツの試合を行うために当該機関と契約をしたこと
  2. 当該機関がスポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関であること
  3. 申請人が、演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること

【モデル等他の興行の要件に該当しない場合】
申請人が、演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること

【テレビ・映画出演、レコーディングなどの場合】
申請人が、興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

「興行」在留資格認定証明書交付申請

【必要書類】

1.外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

2.外国人の方が,次のいずれかの活動を希望する場合

(1)我が国の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校 又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合 
(2)文化交流に資する目的で,国,地方公共団体又は独立行政法人の 援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合 
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために,外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面

3.外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

4.外国人の方が,次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動 
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動 
(3)商業用写真の撮影に係る活動 
(4)商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

 

「興行」在留期間更新許可申請

【必要書類】

 

 

 

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