トップページ > 雇用状況悪化の場合の在留資格の取り扱い
雇用状況悪化の場合の在留資格の取り扱い
1.雇用先企業から解雇又は雇止めの通知された場合
(1)日本で就職活動の継続を希望される方
ア)就職活動中の方は、現在の在留資格のまま在留期限まで在留を認められます。
イ)この場合、要件を満たせば資格外活動許可が認められます。
ウ)在留期限が過ぎても就職活動を継続希望する場合は、要件を満たせば『特定活動』6カ月への変更が可能です。
2.雇用先企業から待機を命ぜられた場合
(1)日本で待機を希望する方
ア)現在の在留資格のまま在留期限まで在留を認められます。
イ)この場合、要件を満たせば資格外活動許可が認められます。
ウ)待期期間の終了日が資格外活動許可申請日から90日を超える場合で180日以内であれば、『特定活動』への変更が認められます。
(2)待機期間中に在留期限が過ぎてしまう場合
ア)在留期限満了日時点で、雇用企業から残り待期期間が1カ月を超えない場合は在留期間更新許可申請が受け付けられ、更新される可能性があります。
イ)在留期限満了時点で、残りの待期期間が1カ月を超えることが予定される場合は待期期間が180日以内である場合は、要件を満たせば『特定活動』への変更が認められます。
今回のコロナ禍でお困りの方はお気軽にご相談ください!!