外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)

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概要

 外国人起業活動促進事業(いわゆる「スタートアップビザ」)は、我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、我が国に国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。
 本制度の実施にあたっては、外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。認定を受けた団体(外国人起業促進実施団体)は、外国人起業活動管理支援計画に基づき、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。

 

 外国人起業促進実施団体の認定、及び外国人起業家による本邦での起業準備活動の開始までの流れは以下のとおりです。

  1. 地方公共団体・民間事業者は、経済産業大臣に対して、外国人起業活動管理支援計画を提出・認定申請を行います。
  2. 経済産業大臣は、告示のにその計画を実施する体制が整っていると判断した場合は、当該計画を認定します。
  3. 外国人起業家は、経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間事業者(外国人起業促進実施団体)に対して、 起業準備活動計画を提出します。
  4. 外国人起業促進実施団体は、当該計画が経済産業省告示で定める要件を満たすかを審査します。その際、事業の起業及び経営に関し、識見を有する者の意見を聴いた上、適当と認められる場合には、 起業準備活動計画確認証明書を外国人起業家に交付します。
  5. 外国人起業家は、地方出入国在留管理局に当該確認書及び必要書類を提出します。
  6. 審査のうえ、地方出入国在留管理局が、外国人起業家に対して在留資格「特定活動」を付与します。
  7. 当該在留資格を付与された当該外国人起業家は、「特定外国人起業家」として、本邦における起業準備活動を開始します。

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